中央区のルール
銀座はこれからの街づくりを自分たちの手で進めていこうという強い意思を持っています。自分たちの街のことを行政に任せてしまうのではなく、自分たちで話し合って決めていこうという合意をし、銀座の人々と中央区との間で協議を重ねた結果として、2つのルールが制度化されました。いずれも銀座の地域の特性に合わせて作られたルールです。
地区計画「銀座ルール」
1998年、建物の高さ制限の緩和、容積率の緩和、最小限の壁面後退、建物用途の制限などを定めた地区計画「銀座ルール」が条例化されました。
ホテル建築計画が急増した2019年には、ホテル等(ホテルまたは旅館の用途)に対して客室規模や関連施設の整備等に基準を設けるなど、条例化以降、時代の流れと要求に応じてルールを更新してきました。
街の骨格をつくる地区計画「銀座ルール」は、「にぎわいと風格」をコンセプトに、その時々の課題に対応する形で、これからも更新を続けていきます。
※詳細かつ最新の情報については中央区ホームページからご確認ください。
» 中央区 地区計画・機能更新型高度利用地区について
» 銀座地区 地区計画・高度利用地区の手引き(PDF:2.3MB)
駐車場「銀座ルール」(中央区附置義務駐車施設整備要綱)
銀座は狭小敷地や間口の狭いビルが多いため、東京都駐車場条例に沿った付置義務駐車場をつくっていくと、通りが駐車場の入り口だらけになってしまいます。それでは通りのにぎわいの連続性が失われてしまうので、中央区の要綱として銀座地区独自のルールがつくられました。
敷地規模500m²以上の建築物は、都条例に規定する附置義務台数の1.2倍の台数を確保(集約駐車場)し、敷地規模500m²未満の建築物では、附置義務台数を集約駐車場内に確保する(隔地駐車場)ことができます。隔地駐車場とする場合には、協力金を支払う必要があります。その協力金は区が基金として管理し、銀座の交通環境改善のために使われます。
しかし、荷捌き用や身障者用の駐車場の付置義務から、結局は駐車場の出入り口ができることになってしまう問題や、銀座通りに車の出入り口を設けないことで、銀座通りの一本裏の通りに駐車場の入り口が並び、その通りのにぎわいが損なわれてしまう問題も起きています。早急に解決すべき課題として議論を進めています。
※詳細かつ最新の情報については中央区ホームページからご確認ください。
» 中央区 駐車場確保のルール
» 銀座地区 駐車施設の地域ルール(PDF:724KB)